カーネルコンピュータシステム

消費税法改正に伴う消費税率の変更に関するお知らせ

概要

「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律」に基づき、 2019年10月1日(以下、「施行日」という)より、消費税率が8%から10%に引き上げられることとなっています。

つきましては、弊社の消費税法改正への対応について、本ページの通りお知らせいたします。 恐れ入りますが、適正な消費税率の適用につきまして、ご理解いただけますよう、お願い申し上げます。

適用条件

製品

製品の費用については、2019年9月30日(以下、「施行日前日」という)までの弊社発送(請求書発行)分に対して、8%の消費税率が適用されます。

ただし、施行日前日までに発送するためには、2019年9月25日までに注文書と必要な書類(※1)を受領する必要があります。 施行日以降の発送分は、10%の消費税率が適用されます。

サポート契約

サポート契約の費用については、契約開始日を基準に消費税率が適用されます。 新規の契約については、弊社の規定(※2)によります。

契約期間が通常(1年)の場合、施行日前日以前の契約開始日分に対しては8%、施行日以降の契約開始日分に対しては 10%の消費税率が適用されます。(※3)

契約期間が複数年になる場合、初年度は通常(1年)と同じ、次年度以降は10%の消費税率を適用します。

製品、サポート契約の新規注文に対する消費税一覧

注文書と必要な書類を受領した日を基準に [表 1] の消費税率が適用されます。

表 1.
注文書と必要な書類を受領した日 ~ 2019/8/31 2019/9/1 ~
2019/9/25
2019/9/26 ~
製品の消費税率 8% 8% 10%
サポート契約の消費税率 8%(※4) 10% 10%

脚注

※1:
注文に必要な書類を郵便、E-mail、FAXのいずれかの方法で、カーネルコンピュータシステム㈱に送付願います。 注文に必要な書類が揃っていない場合、発送(請求書発行)ができませんのでご注意ください。 必要な書類については、注文方法についてを参照願います。 2019年9月26日以降に注文手続きを行う場合、発送は施行日以降になりますので、新税率の10%が適用されます。
※2:
サポート契約期間は注文日が1日 ~ 15日の場合翌月の1日、16日~末日の場合翌月の16日から1年間になります。 詳細についてはサポート契約についてを参照願います。
※3:
施行日前日以前の契約開始日分であっても、請求書の発送が施行日以降になる場合、10%の消費税率が適用されます。
※4:
サポート契約の契約年数が1年間の場合になります。 サポート契約の契約開始日が施行日以降になる場合、10%の消費税率が適用されます。 契約期間が複数年になる場合、初年度は通常(1年)と同じ、次年度以降は10%の消費税率を適用します。

お問い合わせ

ご不明な点がございましたら下記のお問合せ先にご連絡いただけますよう、お願いいたします。

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